クーリングオフ
① 会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
② 会員は、当会が①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑し、そのために①に定めるクーリングオフをしなかったときは、当会が①に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過するまでは書面により入会に関する契約の解除(クーリングオフ)ができます。
③ クーリングオフの効力は、その書面を発信したときから生じます。
④ ②の解除があった場合において、当会は、そのクーリングオフをした会員に対して、そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
⑤ ②の解除があった場合において、当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいても、当会は、そのクーリングオフをした会員に対して当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求することはできません。
⑥ ①又は②の解除があった場合において、当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を受領しているときは、速やかにそのクーリングオフをした会員に対しその全額を返還します。
1 会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過した後(当会が前条①に定める事項について故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑し、そのために前条に定めるクーリングオフをしなかったときは、当会が前条に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から8日間を経過した後)においては、書面により将来に向かって入会に関する契約の解除(中途解約)を行うことができます。
2 当会は、前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
イ その解除がサービス提供開始前である場合は3万円
本条①による中途解約時においては、当会は会員に対し、未提供サービスに相当する前受金がある場合、当該相当額を返金します。ただし、日割計算は行いません。
以下の項目に該当すると判断する場合には,当会は本契約を解除し会員は当会から退会となります。
当会のシステム紹介や料金・ペナルティー規定に違反したとき
当会が結婚相手の紹介をするにふさわしくないと判断したとき
会員が前条に定める退会事由に該当し当会を退会する場合は、当会は受領金の返金は行いません。
入会申込書の条項に一部無効な部分があったとしても、当該条項の無 効は他の条項の有効性にその影響を与えることはありません。
当会は、入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じていません。(当会は入会時に受け取る合計金額が5万円を超えないため)
当会は、入会申込により入手した会員の個人情報につき、個人情報保護法に基づき、入会審査及び本サービスの提供の目的に限り利用します。
会員は,別紙会員規約記載の各項目について誠実に遵守することを誓約します。会員が会員規約に違反したと当会が判断する場合には,会員は同規約記載の違反金を支払うことを同意します。